労働基準法では、労働時間に関する規定が定められていますが、特に労働時間の長さに関する規定が多くなっています。例えば、使用者が労働時間を延長した場合、延長された労働時間について割増賃金の支払うことを定めています。1日又は1週間を原則的単位として法定労働時間を定め、この法定労働時間を超える労働は原則として禁止されています。一般的に、この法定労働時間を超えて労働させることは広く行われていますが、あくまでも、一定の場合に規制の例外として認められるものです。労働時間の定義、法定労働時間の原則と例外、特例などをよく理解することが重要です。
まず法定労働時間についてです。労働基準法は、次のように定めています。
第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
この規定の条文の中では、1週間、1日の意味は書かれていませんが、通達(S63.1.1基発1)により次のように定められています。
(1)「1週間」とは、就業規則等により定めるところによるが、定めがない場合は、日曜日から土曜日までの歴週をいう。
(2)「1日」とは、原則として午前0時から午後12時までの暦日をいう。また、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする。
いつから40時間をカウントするのかによって、どこからが法定外の労働時間に該当するのか異なってきます。割増賃金の計算に関わりますので、この通達はとても重要です。
次に、この法定労働時間には一部の特例の定めがあります。次の業種で、常時10人未満の労働者を使用するものは、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができることとされています。
①商業:卸売業、小売業、不動産業、理容・美容業、出版業(印刷部門を除く)等
②映画演劇業:映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画の製作の事業を除く)
③保健衛生業:病院、医院、診療所、保育所、児童養護施設、児童福祉施設、老人福祉施設等
④接客娯楽業:旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
事業規模の基準である「常時10人未満」には、週に2~3日程度勤務するパート労働者でも、継続的に当該事業場で労働している者は、常時10人未満の労働者数に入りますので注意が必要です。
対象事業場について規定した条文は労働基準法施行規則第25条の2、対象業種については労働基準法別表第1に業種区分の定めがありますが、より詳細な業種を確認するためには、日本標準産業分類を確認します。
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労務管理の基礎 法定労働時間とは。沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。労務管理は、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。