1日及び1週の法定労働時間を超える時間と、法定休日において労働させる場合には、あらかじめ労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。この規程は、労働基準法36条に定めがあることから、一般的に36(サブロク)協定と呼ばれています。36協定を届出ないまま、時間外・休日労働をさせることは違法になっていしまいます。労働基準法違反として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰が定められています。
36協定届に記載すべき事柄
①時間外労働または休日労働をさせることができる労働者の範囲
②対象期間
③労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
④1日、1か月及び1年の各期間における時間外労働の時間数又は休日労働をさせることができる休日の日数
⑤時間外労働及び休日労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
①労働者の範囲とは
業務の種類と、人数を記載します。例えば、営業部〇人、総務部〇人、工事部〇人などです。この人数は、協定締結時点の人数になります。期間中に増減があったとしても、その都度変更を届け出ることまでは求められていません。
②対象期間
時間外・休日労働をさせることができる期間は、最長1年間です。
③労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
時間外・休日労働をさせるためには、その理由を記載する必要があります。「受注の集中」「臨時の受注及び納期変更」など、法定労働時間内では対応できない合理的な理由を記載します。
④時間外労働の時間数又は休日労働をさせることができる休日の日数
時間外・休日労働は無制限に認められるものではなく、上限の定めがあります。1か月45時間、1年について360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は、1か月42時間、1年について320時間)です。
通常予見できない業務量の大幅な増加等により、この限度時間を超えて労働させる必要が場合は、「特別条項」を定めることによって、以下の範囲で時間外労働が認められます。
(1)1か月100時間未満(休日出勤を含む)
(2)1年720時間以内
※2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月の時間外労働の平均がすべて80時間以内
但し、月に45時間を超えることができるのは、年に6ヵ月までとされています。
⑤時間外労働等を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
(1)36協定の有効期間
(2)対象期間の起算日
(3)特別条項付き36協定の上限規制を満たしていること
(4)36協定の上限規制を超えて労働を課すことができる場合
(5)限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置
(6)限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
(7)限度時間を超えて労働させる場合の手続き
有効期間と届出義務
36協定は、締結しただけでは時間外労働をさせることはできません。事業所を管轄する労働基準監督署に届出して初めて、適法に時間外労働をさせることができます。記載事項には有効期間を必ず記載しますが、状態的に時間外労働が必要になる事業では、毎年締結し、届け出ることが必要です。36協定届は、法定の項目を満たすものでしたら任意で作成することも認められますが、厚生労働省が記載例付のひな形を公開していますので、こちらを利用することが一般的です。
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時間外・休日労働協定(36協定)について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。労務管理は、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。