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  • 執筆者の写真仲宗根 隼人

任意継続被保険者の要件と期限は?

更新日:8月27日

任意継続被保険者の要件と期限は?

 健康保険では、被保険者であった者が退職し、被保険者資格を喪失した後でも、一定期間、その者の任意で被保険者の資格を継続することができます。任意に継続できるとはいえ、資格には要件があります。また、申請期限や継続期間の上限もあります。給付の内容も一般被保険者と異なりますので注意が必要です。


資格要件

 ①適用事業所に使用されなくなったため資格を喪失したこと

 ②適用除外事由に該当したため資格を喪失したこと

 ③喪失日の前日まで、継続して2か月以上被保険者であったこと

 ④船員保険又は後期高齢者医療の被保険者でないこと


申請期限と継続期間

 喪失日から20以内に保険者に申し出ること。但し、保険者(けんぽ協会など)は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。

 

 条文上は、正当な理由があれば資格喪失から20日を経過しても申請ができるように読めますが、「期限を知らなかった」というだけでは正当な理由に該当しません。災害や事故で身動きができなかったなど、やむを得ない場合でなければ認められないと考えた方が良いです。「忙しかった」「冠婚葬祭で時間がなかった」などは、ほぼ認められません。実務上は、この期限はかなり厳格なものとの印象を受けます。


 任意継続被保険者の期間は、最長2年間です。この期間中に国保へ切り替えたり、適用事業所に就職するなどして、一般被保険者へ変更することができます。


一般被保険者との相違点

 任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担です。在職中は事業主が半額を負担していましたので、単純に保険料負担が倍になります。

 疾病などにより医療機関で受診した場合の療養給付は、一般被保険者と同様です。3割負担で受診することができます。給付の大きな違いは、私傷病で休業した場合に手当金が受けられる傷病手当や、出産手当金が支給されないことです。


資格喪失の事由と時期

 以下の場合は、その翌日に資格を喪失します。

①死亡

②2年を経過したとき

③保険料を納付期日までに納付しなかったとき


 以下の場合は、その当日に資格を喪失します。

①適用事業所に使用される被保険者となったとき

②船員保険の被保険者となったとき

③後期高齢者の被保険者となったとき


上記の他、任意継続被保険者でなくなることを希望することを、保険者に申し出ることによって資格を喪失することもできます。この場合は、申出が受理された日の属する月の翌月初日が喪失日になります。


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任意継続被保険者の要件と期限は?沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。健康保険に関するご相談は、アクティア総合事務所にお気軽にお問い合わせください。






 

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