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執筆者の写真仲宗根 隼人

健康保険法の強制適用事業所

更新日:7月31日

健康保険法の強制適用事業所

健康保険法は、労働者を雇用する事業であれば全て適用されるものではなく、以下の一定範囲に決まっています。強制適用事業所といいます。


 ①国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

 ②個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用する法定業種に該当するもの


 株式会社や合同会社、一般社団法人など、法人であれば従業員数に関わらず強制適用です。従業員がおらず、役員のみの場合であっても、役員報酬を受けている場合には強制適用になります。報酬額は、いくら以上という基準はありませんので、例えば役員報酬5万円などの低額であったとしても、被保険になります。


 これに対して、個人事業の場合は人数と業種によって適用の線引きがなされます。「5人」のカウントには、フルタイムのほか、パート・アルバイトであって、週所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の者を含みます。なお、事業主は含まれません。

 例えば、事業主、フルタイム2名、週所定労働時間30時間未満のパート3名の場合、適用事業とはなりません。この場合、週30時間未満のパートスタッフが5名や10名になったとしても、適用事業所にはなりません。

 フルタイム社員が5名以上になったり、週所定労働時間が30時間以上のパートスタッフを加えて5名以上になると、強制適用事業になります。但し、事業主は被保険者にはなりません。個人事業主は自ら国保に加入し、従業員は社会保険に加入させ、保険料の2分の1を事業主が負担するということになります。個人事業が適用事業になると、事業主にとってはやや負担が大きくなります。


 次に、法定業種についてです。以下の業種が法定業種として定められています。

①製造業

②鉱業

③電気ガス業

④運送業

⑤貨物積卸し業

⑥物品販売業

⑦金融保険業

⑧保管賃貸業

⑨媒体斡旋業

⑩集金案内広告業

⑪清掃業

⑫土木建築業

⑬教育研究調査業

⑭医療事業

⑮通信報道業

⑯社会福祉事業

⑰士業(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、公証人、海事代理士)


 以上に該当しない個人事業は、5人以上雇用していても社会保険の加入義務は生じません。主な業種として、以下の業種があげられます。

①農林水産業

②旅館、飲食店、接客業、理容業等のサービス業

③自由業

④宗教業


 なお、事業主については国籍の要件がありませんので、外国人が経営する事業であっても、当該事業が強制適用事業の要件に該当する場合は適用事業となり、その従業員は国籍に関わらず被保険者になります。


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健康保険法の強制適用事業所について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。健康保険・厚生年金について、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。

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