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執筆者の写真仲宗根 隼人

労働基準法が定める休日とは

更新日:7月31日


労働基準法が定める休日

 

 休日とは、労働者が労働契約において、労働義務を負わない日をいいます。労働基準法35条は、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めています。法定労働時間は週40時間(一部業種は44時間)ですので、一般的に週休2日制としている企業が多くありますが、休日の日数について労基法が要求しているのは週に1日です。

 

 休日を週1日とする労働契約で、1日8時間、週に6日勤務することは違法ではありません(時間外・休日労働に関する労使協定の締結と届出が前提)が、40時間を超える6日目の勤務は、割増賃金を支払う義務があります。


 休日の単位は、継続24時間ではなく、原則として暦日による午前0時から午後12時までと解されています。ただし、3交替勤務で暦日をまたぐ勤務があるような場合には、一定の要件のもと継続24時間をもって休日とすることも認められています。


 週1日休日の例外として、「変形休日制」をとることも認められています。これは、就業規則に週の起算日を定め、4週間を通じて4日の休日を付与する制度です。例えば、1週目に2日の休日、2週目と3週目は休日ゼロ、4週目に休日2日を付与する、というような休日の与え方でも良いということです。この例では、2週と3週が連続14日勤務となりますが、違法にはなりません。極端に言うと、4週間の最初に4日の休日を付与し、残り24日連続勤務することも制度上可能ということになります。但し、このようなシフトで勤務することは過重労働に繋がるおそれがあるため、大規模災害や大事故対応など、特別に必要がある場合でない限り導入することは避けるべきでしょう。連続勤務の必要がある場合でも、安全 衛生やメンタルヘルス対策、労働災害防止のため、出勤日において十分な休憩時間の確保などを講じることが重要です。


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 労働基準法が定める休日とは。沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。労務管理について、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。



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