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  • 執筆者の写真仲宗根 隼人

賃金のデジタル払い

賃金のデジタル払い

 賃金の支払い方法は、労働基準法に定めがあります。原則として現金払いですが、労働者が同意した場合には、金融機関への振り込みによることが認められます。令和5年4月、労働基準法施行規則の一部が改正、施行され、厚生労働大臣の指定を受けた一部の資金決済事業者の口座への支払いも認められるようになりました。いわゆる賃金のデジタル払いです。


審査に合格した決裁事業者のみ

 賃金債権は強く守られています。デジタル払いを認めるとはいえ、現在世の中に普及しているあらゆるキャッシュレス決裁事業者を選択できるものではありません。令和6年8月9日、第一号となる厚生労働大臣の指定を受けた事業者が公表されました。事業者名は「PayPay株式会社」、サービス名称は「PayPay給与受取」です。 今後、指定事業者は増加していくことでしょう。


デジタル払いを導入するには

①労使協定の締結 

 まず、使用者と労働者が協議したうえ、労使協定を締結します。締結すべき事項は、「対象者の範囲」「対象となる賃金の範囲と金額」「取り扱い事業者」「実施開始時期」などです。


②就業規則の改定

 必要に応じて就業規則の改正をします。就業規則には、賃金の支払い方法が絶対的記載事項になっていますから、既存の就業規則がある事業者は、該当箇所を変更する必要があります。就業規則を整備していない事業者は、支払い方法にデジタル払いを明記します。

 

③労働者の同意

 労使協定の締結をもって、すべての労働者にデジタル払いを認めるものではありません。労働者の個別の同意を得る必要があります。


デジタル払いの注意点

 労働者が希望しない場合には、従来通り現金払いや口座振り込みにより支払う必要があります。事業主の都合でデジタル払いを一律化することはできません。また、現金化できないポイントや仮想通貨での支払いもできません。

 口座の上限額は100万円以下です。また、月一回は、労働者の手数料負担なく口座から現金を引き出すことができるようにしなければなりません。口座残高は、最後の入出金日から少なくとも10年間は、払い戻しができるようにする必要があります。逆を言うと、10年を超えた場合は、資金移動事業者によっては払い戻しができなくなる可能性があります。

 資金移動事業者が経営破綻した場合には、保証機関により弁済が行われることとされていますが、口座の乗っ取り、不正送金などにより流出した場合には、口座所有者の過失の有無により判断することとされています。分かりやすいパスワードを設定したり、アカウント情報を公開したことなどが流出の原因とされた場合には、預金が保護されない可能性もあります。資金移動事業者のサービス内容をよく確認しておくことが重要です。


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 賃金のデジタル払いについて、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。労務管理について、アクティア総合事務所にお気軽にご相談ください。


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