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執筆者の写真仲宗根 隼人

雇用保険の適用事業

更新日:7月31日

 

雇用保険の適用事業

 雇用保険とは、労働者の失業時等の生活保障を中心とした保険制度です。代表的な給付は、会社を自己都合又は解雇により退職し、次の就職が決まるまでの間に給付される求職者給付ですが、育児休業や高年齢雇用継続給付、能力開発事業も雇用保険法により給付されます。


 雇用保険は、原則として労働者を雇用している事業であれば、強制的に適用されます。この事業には、国、都道府県、市町村の事業も含まれます。例えば、役所の非常勤職員として勤務する場合は、雇用保険の被保険者になります。

 例外的に、個人事業の農業、水産業、林業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用する事業は、強制適用にはなりません。適用を希望する場合は、厚生労働大臣に申請し、認可を受けて適用されます。暫定任意適用事業といいます。


 事業によっては、適用事業に該当する部門と、暫定任意適用事業に該当する部門を兼業している場合がありえます。例えば、個人事業で飲食業を営みながら、自社の農場で農作物を栽培している場合などです。この場合は、それぞれが独立性があると認められる場合には、適用部門のみが適用事業になります。事業を区別することが困難で、独立性が認められない場合には、主たる業務が適用部門に属するとき、事業全体が適用事業と判断されます。


 適用の区別は、労働保険料の算定に関わります。自分の事業は適用事業に該当しないと判断して、雇用保険適用の届出や保険料の申告をしていなかった場合で、労働局の調査によって適用事業に属すると判断されると、過去に遡って雇用保険に係る労働保険料の申告と納付を命ぜられることがあります。


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雇用保険の適用事業について、沖縄県那覇市の社会保険労務士、仲宗根隼人が解説しました。雇用保険に関するご相談は、アクティア総合事務所にお気軽にお問合せください。

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