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外国人雇用支援

Foreign employment 

外国人雇用のための在留資格申請をサポートします。

「外国人を雇用したいのだけど、当社の業務で在留資格は認められるだろうか」「現在アルバイトで雇用している外国人を正社員として採用したいのだけど、フルタイムで働かせても大丈夫だろうか」。行政書士が外国人雇用をお考えの方の相談に応じます。

  

 外国人本人や雇用主が希望すれば、どのような職種でも在留資格が認められるものではありません。外国人を雇用するには、在留資格の該当性と基準の理解が重要です。認められない職種や基準を満たさない者を就労させることは、不法就労助長罪に該当する可能性があります。

 どのような事業で、どのような職種であれば就労が認められるのかは、出入国在留管理及び難民認定法の定めによります。この法律に基づいて、所轄出入国在留管理局が審査を行い、個別に認定や許可がなされます。外国人の在留諸申請を業として行うことができるのは、弁護士又は行政書士に限られています。アクティア総合事務所は、行政書士業務の豊富な実績と経験に基づいて、下記に掲げる在留諸申請業務を行います。お気軽にご相談ください。

外国人雇用、在留資格申請

1.在留資格認定証明書交付申請

 海外在住者を新規に招聘する場合に行う申請です。申請する外国人は

 日本国外にいるため、本人に代わって雇用する事業所が代理人となり、

 事業所を管轄する出入国在留管理局に申請書を提出します。

2.在留資格変更許可申請

 日本に滞在している外国人留学生が大学や専門学校を卒業し、企業に

 就職する場合は、在留資格を変更する必要があります。企業や外国人

 本人が入国管理局に出頭することなく、アクティア総合事務所が変更申

 請を取り次ぐことができます。

3.在留期間更新許可申請 

  既に就労資格を有している外国人が、継続して就労を希望する場合、

 期間更新を行います。転職している場合には、多くの説明書類や証明

 資料が必要となります。

4.在留資格取得申請

 日米地位協定によって在留している在日米軍人・軍属が、軍籍を離脱

 し、その後継続して日本に在留することを希望する場合、新たに在留資

 格を取得する必要があります。外国籍の夫婦に、新たに子が出生した

 場合にも同様の手続きになります。

 

5.永住許可申請

 原則として、日本在留が10年以上である外国人は、収入要件など、

 定められた基準を満たす場合に永住の申請をすることができます。

 永住申請は、他の在留資格に比べ、より厳格な審査が行われます。

その他、外国人による日本法人設立及び経営ビザ、帰化申請、日本人の配偶者、過去に日本国籍を離脱した者に係る在留資格申請など、難易度の高い在留申請業務にも対応致します。

主な在留資格申請業務

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